静岡県~全国対応
レンタカー(道路運送法上では正式に自家用自動車有償貸渡業)レンタカー業は、法人だけでなく、個人事業者の方も許可を取得することが可能です。そのため、空いている車や中古車でも、要件を満たせば有効活用でき、自動車修理業者や、観光利用など、近年注目が集まっています。
しかしながら、すぐにその場で始められるものではありません。レンタカー事業を始めるには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を取得する必要があります。この許可申請は難しく複雑です。
当事務所では、複雑な手続を代行しております。お気軽にお問い合わせください。
許可の要件
許可の要件としては、欠格事由に該当しなければ個人、法人ともに申請可能となっています。
ア 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮刑(禁固刑)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
イ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
ウ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法 律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
エ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事 業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
オ 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記アからエのいずれかに該当する者であるとき。
カ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記アからオのいずれかに該当する者であるとき。
キ 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
出典:関東運輸局/許可基準
お問い合わせはお気軽に
■書類送付先■
行政書士つちや法務事務所
〒417-0061
静岡県富士市伝法3035
TEL:090-8471-1216
FAX:050-3588-7660
お気軽にご相談ください